
死亡届と火葬許可証は、葬儀を行ううえで欠かせない手続きです。期限があり、火葬の前提にもなるため、流れを押さえておきましょう。実務の多くは葬儀社が代行できます。
この記事のポイント
- 死亡診断書と死亡届は1枚の用紙が一般的
- 死亡届は原則7日以内、火葬日程に合わせ早めに提出
- 火葬許可証→(証印後)埋葬許可証として納骨に使う
- 提出・受け取りは葬儀社が代行できる
死亡診断書と死亡届はセット
医師が作成する「死亡診断書」と、ご遺族が記入する「死亡届」は、多くの場合1枚の用紙の左右に分かれています。右側が死亡診断書、左側が死亡届という形が一般的です。
この用紙は、後の各種手続きでも写しが必要になることがあります。提出前にコピーを取っておくと安心です。
提出期限と提出先
死亡届は、亡くなったことを知った日から原則7日以内に、市区町村の窓口へ提出します。提出先は、故人の本籍地・死亡地、または届出人の所在地などの市区町村です。
期限内とはいえ、火葬の日程に間に合わせる必要があるため、実際にはもっと早く提出します。
火葬許可証を受け取る
死亡届を提出すると、火葬を行うための「火葬許可証」が交付されます。これがないと火葬はできません。火葬後、この書類に証印が押されると「埋葬許可証」となり、納骨の際に必要になります。
つまり一枚の書類が、火葬→納骨と続けて使われます。失くさないよう大切に扱ってください。
読みながら不安に感じたら、いつでもどうぞ。
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葬儀社に代行を頼める
死亡届の提出や火葬許可証の受け取りといった手続きは、葬儀社が代行できることがほとんどです。慣れない手続きを抱え込まず、任せられる部分は任せて、ご家族は故人と過ごす時間を大切にしてください。
城北セレモニーサポートセンターでも、これらの手続きのご相談・サポートを承っています。
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