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手続き・届出5分で読めます更新:2026-06-21

死亡届・火葬許可証の手続き|期限と流れ

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死亡届・火葬許可証の手続き|期限と流れ

死亡届と火葬許可証は、葬儀を行ううえで欠かせない手続きです。期限があり、火葬の前提にもなるため、流れを押さえておきましょう。実務の多くは葬儀社が代行できます。

この記事のポイント

  • 死亡診断書と死亡届は1枚の用紙が一般的
  • 死亡届は原則7日以内、火葬日程に合わせ早めに提出
  • 火葬許可証→(証印後)埋葬許可証として納骨に使う
  • 提出・受け取りは葬儀社が代行できる

死亡診断書と死亡届はセット

医師が作成する「死亡診断書」と、ご遺族が記入する「死亡届」は、多くの場合1枚の用紙の左右に分かれています。右側が死亡診断書、左側が死亡届という形が一般的です。

この用紙は、後の各種手続きでも写しが必要になることがあります。提出前にコピーを取っておくと安心です。

提出期限と提出先

死亡届は、亡くなったことを知った日から原則7日以内に、市区町村の窓口へ提出します。提出先は、故人の本籍地・死亡地、または届出人の所在地などの市区町村です。

期限内とはいえ、火葬の日程に間に合わせる必要があるため、実際にはもっと早く提出します。

火葬許可証を受け取る

死亡届を提出すると、火葬を行うための「火葬許可証」が交付されます。これがないと火葬はできません。火葬後、この書類に証印が押されると「埋葬許可証」となり、納骨の際に必要になります。

つまり一枚の書類が、火葬→納骨と続けて使われます。失くさないよう大切に扱ってください。

読みながら不安に感じたら、いつでもどうぞ。個別のご相談・お見積りは無料です(24時間365日)。

葬儀社に代行を頼める

死亡届の提出や火葬許可証の受け取りといった手続きは、葬儀社が代行できることがほとんどです。慣れない手続きを抱え込まず、任せられる部分は任せて、ご家族は故人と過ごす時間を大切にしてください。

城北セレモニーサポートセンターでも、これらの手続きのご相談・サポートを承っています。

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※ 本記事は一般的な情報をまとめたものです。制度・手続き・費用の詳細や最新の取り扱いは、 各公的窓口・専門家にご確認ください。価格に触れる場合も表示は目安(税込)で、 内容により費用が変わることがあります。城北セレモニーサポートセンターは、戸田斎場および各公共施設の公式サイトではありません。運営・施行は川口典礼です。

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