
故人に借金などのマイナス財産があるとき、相続人を守る選択肢が「相続放棄」です。ただし期限があり、注意点もあります。仕組みを正しく知っておきましょう。
この記事のポイント
- 相続放棄はすべてを相続しない選択
- 一部だけの放棄はできない
- 原則3か月以内に家庭裁判所で手続き
- 判断前の財産の扱いに注意、早めに専門家へ
相続放棄とは
相続放棄は、故人のプラスの財産もマイナスの財産も、いっさい相続しないという選択です。これにより、借金などの負債を引き継がずに済みます。
プラスの財産だけを受け取ってマイナスだけ放棄する、ということはできません。全体を見たうえで判断する必要があります。
期限と手続き
相続放棄は、原則として相続の開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所で手続きする必要があります。この期間を過ぎると、原則として放棄できなくなります。
財産の全体像を把握するのに時間がかかる場合もあるため、マイナス財産が疑われるときは早めに動くことが大切です。
- プラス・マイナスすべてを相続しない選択
- 一部だけ放棄はできない
- 原則3か月以内に家庭裁判所で手続き
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注意点と相談先
相続放棄をすると、次順位の人が相続人になることがあります。また、故人の財産を一部使ってしまうと、放棄が認められなくなることがあるため、判断前の取り扱いには注意が必要です。
判断が難しいケースが多いため、相続放棄を検討する場合は、早めに弁護士・司法書士など専門家に相談することをおすすめします。この記事は一般的な解説で、最新の取り扱いは専門家にご確認ください。
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